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目的別保険相談

自動車保険の「無保険車傷害保険」について教えてください。

2016年03月23日

【ご相談事例】

自動車保険に「無保険車傷害保険」がついています。
どのような時に保険金が支払われるのでしょうか。

【ご回答】

任意保険(対人賠償保険)がついていない「無保険自動車」との事故に遭遇し、契約中の自動車に搭乗中の人が死亡または後遺障害を被った場合で、加害者から十分な補償を受けられないときに補償するのが「無保険車傷害保険」です。

無保険車傷害保険から保険金が支払われるのは「死亡または後遺障害を被った場合」に限られており、けがを負った場合(※)の治療費は無保険車傷害保険では補償されません。

もしも、無保険自動車との事故によるケガについても十分な補償をお求めの場合には、「人身傷害保険(人身傷害補償など保険会社によって名称が異なります)」に入っておくといいでしょう。

「人身傷害保険」に入っていれば、けがの治療費だけでなく、休業損害や慰謝料、逸失利益などの損害についても、過失割合にかかわらず補償されるため安心できます。

※ 無保険自動車との事故でけがを負った場合には、まずは相手が加入している「自賠責保険(強制保険)」から120万円を上限に保険金が支払われます。120万円を超える部分については相手に請求しなくてはなりませんが、相手に資力がないと十分な補償を受けれないケースがあります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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