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もらい事故では自分の保険の示談交渉が使えないと聞きました。なぜですか。
例えば赤信号で停止中に、後続車に追突されたような、自分に過失がない事故を、もらい事故と言います。
この事故により発生した自分のケガの治療費や車の修理費は、相手側が100%賠償することになります。
自動車保険は相手側への賠償に備えるものなので、この事故のように自分の側に過失がなく、相手への賠償が発生しない場合は、自動車保険の示談交渉サービスが使えません。
つまり自分自身で相手方もしくは相手保険会社と交渉する必要があります。
もちろん相手側がしっかりとした保険に加入していて、スムーズに対応してくれることが大半です。
一方で相手側が非を認めないケースや、そもそも自動車保険に加入していなかったというケースもあります。
そのような場合、自分自身で交渉するとなると、かなりの労力と時間を要することになってしまいます。
このような場合に備えて、弁護士費用特約が役立ちます。
弁護士への委任や相談費用が保険金にて支払い可能です。
いざという時に備えて必ず付帯するようにしましょう。
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