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目的別保険相談

歩行中に交通事故に遭いました。受取った保険金に税金はかかりますか?

2015年03月24日

【ご相談事例】

歩行中に交通事故に遭遇しました。
相手方と示談をし保険金を受け取りましたが、受け取った保険金には、税金がかかるのでしょうか。

【ご回答】

事故によって支払われる一定の保険金は、所得税法上で非課税となります。

自動車保険の対人保険や対物保険から支払われる保険金もこれに含まれるため、質問いただいたように、歩行中の事故で受け取った示談金は非課税になります。

自動車保険から支払われる保険金のうち、非課税になるのは以下の保険金です。

・対人賠償保険(対人事故により支払われる保険金)
・対物賠償保険(対物事故により支払われる保険金)
・人身傷害保険の被保険者の死亡・後遺障害・傷害に対する保険金では、加害者の過失による部分
・人身傷害保険から支払われる後遺障害保険金・医療保険金のうち、被保険者の過失による部分
・搭乗者傷害保険(被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金)
・無保険車傷害保険(無保険車による事故)で、被保険者や被保険者の父母、配偶者などが受け取る保険金
・自損事故保険で被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金
・車両保険で被保険者に支払われた保険金

ちなみに、自動車保険から支払われる保険金でも、死亡保険金については相続税や贈与税の対象となります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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