HOME > 目的別保険相談 > 自動車保険で対象になる家族の範囲を教えて下さい
自動車保険で対象になる家族の範囲を教えて下さい
自動車保険ではまず「記名被保険者(通常は申込人)」という主たる保険の対象者が定められ、その記名被保険者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子までがご契約の自動車保険の対象者になります。
これは、他車運転危険補償特約も同様ですから、大学生のお子様が他人の車を借りて事故を起こした場合も、ご主人の自動車保険を使って補償を受けることが出来るのです。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 宇都宮 | 中央保険事務所 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計