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目的別保険相談

軽微な事故でも警察に届けないと、自動車保険を利用できませんか?

2015年05月15日

【ご相談事例】

被害が少ない軽微な事故を起こしてしまいました。
こうした交通事故でも警察に届けないと、自動車保険を利用できないのでしょうか。

【ご回答】

自賠責保険や任意保険で保険金を請求する場合、「交通事故証明書」が必要です。
交通事故証明書は、警察に事故の報告をしないと交付されませんので、軽微な事故でも必ず警察に届け出るようにしましょう。

ちなみに、「交通事故証明書」は事故が起きたという事実を証明する書類で、事故発生の日時、場所、当事者の氏名などが記載されています。

発行しているのは各都道府県の交通安全運転センターで、交通事故の加害者や被害者のほか、損害賠償の請求権のある親族や保険の受取人など、事故の関係者なら誰でも入手できます。

ただ、任意保険を利用する場合には、保険会社の担当者が「交通事故証明書」の申請をしてくれますので、自分自身で申請することはほとんどありません。

もしも「交通事故証明書」の申請が必要になった場合には、安全運転センターに申請します。

他府県でおきた交通事故の場合でも、最寄の安全運転センターに申請すれば郵送で受け取れます。

また、ゆうちょ銀行やウェブサイトからも申請はできますので、必要に応じて手続きするといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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