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目的別保険相談

マイカーの自動車保険で弁護士費用特約に加入しています。レンタカーで事故を起こして裁判になった場合、弁護士費用特約を使えますか。

2021年05月21日

【ご相談事例】

マイカーの自動車保険で弁護士費用特約に加入しています。レンタカーで事故を起こして裁判になった場合、弁護士費用特約を使えますか?

【ご回答】

弁護士費用特約とは、自動車事故などで相手方に損害賠償請求をするため、弁護士に委任したり相談したりした場合の費用や訴訟費用などについて補償してもらえる特約です。


保険金額は契約内容や保険会社によって異なり、「弁護士報酬や訴訟費用などは1事故1被保険者につき300万円まで」「相談費用は1事故1被保険者につき20万円まで」などと決まっているのが一般的です。

今回はレンタカー搭乗中の事故とのことですが、レンタカーの自動車保険が弁護士費用特約に加入していれば、そちらの特約を使える可能性があるほか、ご自身が弁護士費用特約に加入しているとのことですのでそちらも使える可能性があります。


一方、弁護士費用特約は加害者を弁護するための制度ではないため、一方的に加害者になった場合は特約が使えないと考えられます。

なお、自分で自動車保険に加入しているとのことですが、保険契約には他車運転特約が付いており、他車運転特約によって保険会社の示談交渉サービスを使える可能性があります。
また、示談交渉サービスを利用する過程で裁判になるケースでは、保険会社が裁判にも対応してくれる可能性があります。
まずは保険会社に相談してみるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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