HOME > 目的別保険相談 > 懐中時計を火災保険の明記物件として契約できますか?
父の形見の懐中時計を火災保険の明記物件にしたいのですが可能でしょうか?
明記物件は保険会社によって、家財の一部として契約する場合があります。
その場合、明記物件として申請する必要はありません。
次に明記物件の定義についてご説明いたします。
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、一個ないし一組の価額が30万円を超えるもの
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これに類するもの
今回の場合、前者に該当します。
一般的に、貴金属は購入した際の領収書を基準に保険金額を決めますが、形見などで領収書が現存しない場合も当然あります。
そういった場合、鑑定書の有無、制作者、制作年月日、材質などから引き受けを検討します。
また、保険会社によって基準が異なることがありますので、まずは弊社までご相談ください。
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