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マイホームと火災保険を相続しましたが、火災保険の契約者は亡くなった父のまま。保険金を請求しても支払われないでしょうか。

2020年02月18日

【ご相談事例】

相続によってマイホームを取得し、火災保険も引き継ぎましたが、火災保険の手続きはしておらず、契約者は亡くなった父のままです。
そんな折、先日火災が発生し、保険金を請求することになりました。

この場合、名義変更の手続きをしていないことから保険金は支払われないでしょうか。

【ご回答】

相続などで、マイホームにかけられている火災保険を引き継いだ場合、通常の名義変更と同様の手続きで契約者の変更をすれば手続きは完了します。

ただし、相続による火災保険の名義変更は、契約者等が死亡しているため契約者本人が自分で書類を作成することができません。

具体的な手続きは保険会社によって異なると思われるため、契約先の損害保険会社に必要な書類や手続きの方法について確認するといいでしょう。

一方、今回ご質問いただいたように、名義変更の手続きがしていない状態でマイホームが火災などの被害にあった場合でも、契約自体が無効になるわけではないため、保険金が支払われないということはありません。

ただし、次のようなことが想定されます。

1.保険金がスムーズに支払われない

名義が故人のものになっていると、保険金の支払いに係る手続きが煩雑になる可能性があり、保険金の支払いに時間と手間がかかる可能性があります

2.支払われた保険金が相続財産になる可能性がある

保険金が支払われるタイミングによっては相続財産になってしまい、他の相続人と保険金を分けなければならない可能性があります。

マイホームと一緒に火災保険を相続したら、早めに手続きを済ませておく方がいいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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