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泥棒や空き巣被害は、火災保険で補償されますか?

2022年09月27日

【ご相談事例】

泥棒や空き巣被害は、火災保険で補償されますか?

【ご回答】

火災保険の盗難補償は、泥棒や空き巣被害の補償ができます

例えば...
・泥棒に窓ガラスを割られた
・空き巣によって、室内の家電製品が盗まれた
・家の軒下に置いてあった自転車が盗まれた
といった被害の補償ができます。

≪火災保険の盗難補償のポイント≫
建物盗難補償は、盗難が未遂でも使える
家財の盗難補償は、宝石や通貨、自転車なども補償可能

■建物盗難補償は、盗難が未遂でも使えます

泥棒や空き巣によって、ドアや窓ガラス、網戸が壊された場合に、建物の盗難補償が使えます。
何も盗まれていなくても、被害があれば、盗難補償を使えます
※盗難補償を使用するには、警察への届け出が必要です。

■家財の盗難補償は、宝石や通貨、自転車などの補償もできます

家財の盗難補償は衣類、家電製品や宝石、通貨、通帳などの盗難による被害を補償できます。
特に、他の火災や水災などでは補償対象外になっている通貨や通帳などの被害も盗難補償は対応しています。

30万円を超える宝石、貴金属、書画、骨董などの家財については「明記物件」として申込書類に記載する必要があります。
「明記物件」は支払い限度額があり、1個または1組ごとに100万円を限度としている会社が多いようです。

保険会社によって限度額が異なりますので、きちんと確認しておくことをオススメいたします。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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