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火災保険の保険金請求

先日、空き巣被害にあい、現金やクレジットカードが盗まれました。火災保険の盗難で補償されるのでしょうか?

2020年05月28日

【ご相談事例】

火災保険の「盗難」について質問です。
先日、空き巣被害にあい、現金やクレジットカードが盗まれました。
火災保険の盗難ではどこまで補償されるのでしょうか。

【ご回答】

加入している火災保険に盗難の補償がついていれば、盗難によって保険の対象となっている建物や家財が壊されたり、汚されたり、盗まれたりした場合に補償の対象になります。

まず、盗難による建物の損害では以下のようなケースが想定され、火災保険で補償されます。

・泥棒が侵入する際に割った窓ガラスの修理・交換費用
・泥棒が侵入する際に壊したドアのかぎの修理・交換費用
・泥棒が物色する際に汚した床の修理費用

一方、家財の損害については以下のようなものがあり、火災保険で補償されます。

・テレビやパソコンなど、泥棒に盗まれた家財に生じた損害
・泥棒が物色する際に壊した家具やクローゼットなどの修理・交換費用
・泥棒が物色する際に汚した家財の修理・交換費用

そこでご質問いただいた件ですが、現金については「家財」に該当し、「上限30万円まで」など、契約内容に従って一定額が補償されます。

一方、クレジットカードは火災保険の盗難補償の対象にはなっていません。

盗難事故に遭遇したときは、速やかにクレジットカード会社に連絡するようにしましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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