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火災保険の保険金請求

自宅で火災が発生。隣家への見舞金は火災保険で補償されますか?

2017年08月22日

【ご相談事例】

自宅で火災が発生し、隣の家にも被害が生じました。
火災では隣の家が燃えても損害を賠償する責任はないと聞きましたが、お詫びの見舞金を火災保険で用意することはできませんか?

【ご回答】

ご自身が契約している火災保険は自分の建物と家財が補償の対象で、類焼によって発生した隣の家の損害は補償の対象外です。

また、火災については「失火の責任に関する法律(失火法)」により、火元に故意や重大な過失がないかぎり、その損害を賠償しなくてもよいことになっています。

そのため、隣の家へお詫びに伺う場合の見舞金なども、火災保険から支払われないのが一般的です。

ただし、契約している火災保険に、近隣の家に損害を与えた場合の見舞い費用を補償する「失火見舞費用保険金」がセットになっている場合には、「被災世帯数1戸につき50万円まで」など、一定額の見舞金が火災保険から支払われます。

また、保険会社によっては、自宅で発生した火災により隣の家が類焼被害を受け、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合に限り、修理費用の不足分を保険金として支払う「類焼損害補償特約」(特約の名称は保険会社によって異なります)などを提供しているケースがあります。

近隣への配慮も十分にしておきたいとお考えの方は、こうした特約などにもチェックしておくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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