火災保険の新規加入 - 保険相談 見直し.jp - 宇都宮

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火災保険の新規加入

賃貸住宅物件のオーナーです。火災保険に関して注意事項はありますか。

2021年10月14日

【ご相談事例】

自分は建物オーナーで、所有している物件を住居として賃貸に出す予定です。
火災保険に関して注意事項はありますか。

【ご回答】

建物オーナーは、まず建物を保険の目的とした火災保険に加入する必要があります。

そして、建物の管理不備により入居者にケガをさせてしまったり、入居者の物に損害を与えてしまった場合に備え、建物管理賠償責任特約を付帯します。

 また、火災等の事故によって貸家の復旧までに生じた家賃損失を補償する特約や、入居者の孤独死、犯罪死、自殺等が発生したことによる家賃損失、原状回復費用、遺品整理費用等を補償できる特約もあります。

必要に応じて、これらも検討する必要があります。

 賃貸住宅の入居者自身が火災保険に加入していたら、オーナーの火災保険は不要なのでは、という質問もよくあります。

入居者の火災保険は、入居者自身の家財補償に加え、貸主に対する賠償責任の補償(借家人賠償責任特約)です。

入居者に法律上の賠償責任が発生しない限り、建物の補償はされないので、つまり隣家からの延焼や、第三者による放火により建物が損害を受けた場合、入居者の保険だけでは補償されないのです。

 建物オーナー、入居者ともに、それぞれに適した保険がありますので、いざという時に困らないよう、しっかりと準備しましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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