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火災保険の保険金請求

台風でカーポートの屋根の一部が飛ばされ、この際に屋根をすべて 修理することにしました。火災保険で全額補償されるのでしょうか?

2020年12月03日

【ご相談事例】

先日、台風の影響でカーポートの屋根の一部が飛ばされました。
修理するにあたり、他の屋根の部分も劣化が激しいので、この際に屋根をすべて
修理することにしました。

火災保険に「風災・雪災・ひょう災」補償がついているのですが、全額補償されるのでしょうか?

【ご回答】

ご質問のケースの場合、全額補償は難しいでしょう。

補償の対象となるのは、あくまでも実際に損害を受けた部分のみとなります。

一般的に、保険金を請求するにあたり、下記書類が必要です。

・保険金請求書
・損害を確認できる写真
・修理見積明細書

お客様からの事故報告、修理見積明細書と写真にて事故の整合性が確認されます。

劣化による破損は保険金をお支払いしない場合に該当するため、補償されません。

よって、修理見積明細書の中で台風によって損害をうけた部分のみ損害として認定され、補償されることとなります。

なお、ご質問のように台風などの影響でカーポートが破損し、火災保険の補償を受けるために下記をご確認下さい。

・「風災・ひょう災・雪災」補償がついていること
・免責金額
・建物付属物が保険の対象物に含められていること

免責金額とは・・・
お支払いする保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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