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生命保険の手続きにマイナンバーの申告が必要と聞きました。
どんな時に申告しなければならないのですか。
平成28年1月以降に、生命保険の死亡保険金や満期保険金、年金、解約払戻金などを受け取るときに、マイナンバー(個人番号)の申告が必要になりました。
保険会社は契約者に一定額以上の保険金や年金などを支払うとき、法令に基づいて税務署へ支払調書を提出していますが、マイナンバー制度の導入によって、該当する支払調書には保険金を支払った契約者のマイナンバーの記載が必要になりました。
そのため、保険金を受け取る場合、マイナンバーの申告を求められます。
具体的には、以下のような場合が該当します。
1.受取った保険金や解約返戻金など、一時金が100万円を超える場合
2.年間の年金支払額が20万円を超える場合など
なお、毎年継続的に支払いが行われる年金の場合には、一度マイナンバーを申告すれば、翌年以降は申告を求められません。
ただし、別の生命保険契約での支払いや、別の手続きを行う場合には、あらためてマイナンバーの申告が求められます。
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