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医療保険の保険金請求

臓器提供のためにドナーとして入院します。この場合、加入している医療保険の支払対象になりますか。

2019年12月19日

【ご相談事例】

臓器提供のためにドナーとして入院します。
この場合、加入している医療保険の支払対象になりますか。

【ご回答】

医療保険の入院保障は、治療を目的とした入院を対象にしています。

そのため、臓器提供のためにドナーとして入院した場合は「治療に該当しない入院」となるため、入院給付金の給付対象にならないと考えられます。

医療保険の入院保障の対象となるのは
「交通事故による骨折・ケガによる入院」
「疾病治療のための入院」
「切迫早産などの治療を目的とした入院」
「帝王切開などの異常分娩」
などです。

一方、
「正常分娩」
「疾病を原因としない不妊手術のための入院」
「抜歯やインプラントのための入院」
「美容整形手術のための入院」
「健康診断目的の入院」
「治療処置を伴わない人間ドック」
などは入院保障の対象外になります。

なお、入院保障の保障条件については、加入している医療保険によって異なります。

また、最近では、従来は入院保障の対象外だったケースでも、入院保障の対象に含まれるプランも登場しています。

入院が決まった場合には、入院給付金の条件について、加入先の保険会社に確認をしておくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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