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医療保険の「災害入院給付金」が使えるのは自然災害でケガをして入院したときだけ?

2017年12月07日

【ご相談事例】

医療保険に入っています。
医療保険の「災害入院給付金」は自然災害でケガをして入院したときにしか受け取れないのでしょうか?

【ご回答】

「災害入院特約」は不慮の事故を原因として入院した場合に給付されるもので、「事故から180日以内に開始した入院」などを対象にしているのが一般的です。

さて、ご質問いただいた件ですが、「災害」とあると自然災害を思い浮かべてしまいますが、そのほかの不慮の事故によるケガも対象になります。

不慮の事故とには「急激」「偶発」「外来」という要素を満たす事故のことです。

「急激」とは突然のことで事故の発生が避けられないこと
「偶発」とは事故の発生や事故でケガを負うことが予見できないこと
「外来」とは外部からの作用によって発生する事象のこと
です。

例えば、歩行中や自動車運転中の交通事故、建物や駅の階段などからの転落、歩行中の転倒によるケガ、海や川に流されて溺水したケースなどが考えられます。

一方、過度の運動によるケガや高山病など、ケガをする可能性がある程度予見されているケースでは、「急激」「偶発」「外来」という要素を満たさないと判断され、給付対象にならないと考えられます。

詳細な給付条件は、契約時にもらった約款に記載されていますので、この機会に確認をしておくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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