地震保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 宇都宮

HOME > 目的別保険相談 > 噴火による土砂災害は地震保険の補償対象ですか?

地震保険の保険金請求

噴火による土砂災害は地震保険の補償対象ですか?

2015年02月19日

【ご相談事例】

噴火によって生じた土砂災害で、自宅が損害を受けました。
この場合、地震保険の補償対象となるのでしょうか。

【ご回答】

地震保険は建物や家財について、地震や噴火、またはこれらによる津波が原因で発生した、火災や損壊・埋没・流失による損害を補償する保険です。

そのため、噴火によって生じた土砂災害による損害も、地震保険の対象となります。

このほかの例では、地震や噴火によって生じた火災による焼損、地震や噴火によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた損害、噴火にともなう溶岩流、噴石、火山灰や爆風によって生じた損害も、地震保険の対象となります。

ちなみに、噴火によって生じた損害でも、地震保険の対象とならない建物や家財の損害は対象外です。

例えば建物では、居住用建物(併用住宅を含む)は地震保険の対象となりますが、店舗や事務所のみに使用されている建物は対象に含まれません。

また、家財については、通貨や有価証券、預貯金証書、印紙、切手、貴金属、宝石、書画、自動車、骨とう等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、本などの原稿、設計書、図案、証書、帳簿やその他これらに類するものは、家財に含まれません。

また、営業用の備品や商品、什器などの動産も家財に含まれません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
健康経営優良法人2022に認定されました
FD宣言
営業スタッフ募集中
営業スタッフ募集中
ちょいのり保険
自動車保険お見積もり試算サービス
海外旅行保険
メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート

サイト運営者

代表取締役 見木洋一

運営会社情報

株式会社 中央保険事務所
株式会社 中央保険事務所

営業時間/
月~金曜 9:00~17:00
(土日祝は要予約)

〒320-0806
栃木県宇都宮市中央1-5-12

TEL/ 028-637-3434
FAX/ 028-637-4693

アクセスマップ
東京海上トップクォリティ

東京海上日動
トップクオリティー代理店Ⅲ認定(2014年~継続認定)

全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。