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地震保険の新規加入

分譲マンションの共用部分について、地震保険に個人で加入する場合の保険金額の計算方法を教えてください。

2020年08月13日

【ご相談事例】

分譲マンションに住んでいます。
管理組合に確認したところ、共用部分は火災保険に入っていますが、地震保険には入ってはいないとのことでした。
分譲マンションの場合、個別に加入することもできると聞きましたが、保険金額の計算方法を教えてください。

【ご回答】

分譲マンションの共用部分について、地震保険に個人で加入することは可能です。

マンションの管理組合に確認し、管理組合として地震保険に加入していないようでしたら、個人で加入を検討してみてもいいかもしれません。

マンションなどの区分所有建物は、それぞれの区分所有者が単独で所有する「専有部分」と、エントランスやエレベーターなど区分所有者全員が共同で所有する「共用部分」があり、「専有部分」だけでなく「共用部分」についても、区分所有者個人で地震保険に加入することが可能です。

このように、共用部分の火災保険を区分所有者が個別に契約する場合を「個別契約方式」といい、地震保険の保険金額は、「区分所有者が所有する共有持分について個別に火災保険の保険金額を設定し、火災保険の保険金額に対して30%から50%の範囲で地震保険の保険金額を設定する」ことになります。

ただし、地震保険の保険金額は、共用部分の持分割合の保険金額と専有部分の保険金額を合算して5,000万円が限度となるため、5000万円を超えない範囲で保険金額を設定する必要があります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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