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気を付けたい母子家庭の生命保険、学資保険

働きながら子育てに奮闘するお母さんにとって我が子の成長は一番の楽しみ。

そこでお子さんのために学資保険積立をしたり、万が一の時のために生命保険に加入されている方も多いでしょう。

今日はそんな皆様に気を付けていただきたいポイント「保険金受取人」についてお話しさせていただきます。

母子家庭のお母さんが保険加入する場合、その生命保険金受取人をお子様にしているケースが多いのですが、このケースの場合、保険金受取がスムーズに進まないリスクがあるのです。

実際のケースを想定してみます。
お母さんの生命保険でお子様を受取人にしている場合、万が一の事があると18歳未満のお子様では保険金が受け取れず、未成年後見人を立てて代わりに受け取ってもらう必要が出てくるのです。

未成年後見人とは、親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に、家庭裁判所は申立てにより未成年後見人を選任するという制度です。

家庭裁判所へ申立出来るのは、
・未成年者(*)
・未成年者の親族
・その他の利害関係人
(*)未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要です。

となっており、誰が後見人になるかはその時になってみないと分かりません。
我が子のためにと想いを込めた保険金もスムーズにお子さんの手に渡らないケースも想定されるのです。

解決策としては「保険金受取人」をご両親、あるいはご兄弟で信頼のおける方に設定しておき、保険金の使い道についてもお願いしておくのが良いですね。

いかがだったでしょうか?
母子家庭における生命保険の保険金受取人の設定はかなり重要です。

もしご心配でしたら現在窓口になっている保険会社の担当者、保険代理店に確認の上ご相談してみて下さい。

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