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通勤中・休憩時間の自転車事故は施設賠償責任保険の「仕事の遂行中」に含まれますか?
施設賠償責任保険でカバーできるリスクは大きく以下の2つです。
1.施設の欠陥・管理不備によって起きた賠償事故
2.仕事の遂行中に起きた賠償事故
通勤中の自転車事故は、「仕事の遂行中」に含まれないため施設賠償責任保険の補償対象外となります。
休憩時間中に業務と関係のない目的で自転車を利用していた場合も同様です。
いずれのケースも、一般的には従業員個人が加入する「個人賠償責任保険」の補償範囲となります。
(業務に関連するとみなされれば事業者の責任が問われる場合もあります。)
万が一の際に、被害者・従業員の生活を守るため、従業員が「個人賠償責任保険」に加入しているか、ぜひあわせてご確認ください。
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